2016-05-11 第190回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号
だから、石油代替エネルギーとか盛んに言われました。変わっていくんだなと思ったんです。それで、石油代替エネルギーの開発もさんざっぱら言っていました。私は、もう役人として、隣の通産省の行政を見てきました。 ちょっとおさらいしてみますと、七四年にサンシャイン計画というのを、サンシャインビルとかいうのができました、もう古い話ですけれども、すぐまねをするんですね。
だから、石油代替エネルギーとか盛んに言われました。変わっていくんだなと思ったんです。それで、石油代替エネルギーの開発もさんざっぱら言っていました。私は、もう役人として、隣の通産省の行政を見てきました。 ちょっとおさらいしてみますと、七四年にサンシャイン計画というのを、サンシャインビルとかいうのができました、もう古い話ですけれども、すぐまねをするんですね。
そして、一九七〇年代に発生をした二度の石油危機によりまして、石油代替エネルギー等の開発、導入、省エネルギー等が重要課題となりまして、原子力、液化天然ガスや新エネルギー等の開発が大きなテーマとなってまいりました。その後、二〇〇〇年にはエネルギーの安定供給や環境問題が課題に加わりまして、開発、導入の対象は石油代替エネルギーから原子力や非化石エネルギーへと替わってまいりました。
まさに今先生がおっしゃられたとおりでございまして、我が国企業は石油代替エネルギーとしてLNGを導入してきたという経緯もございまして、日本のLNGの輸入価格は、二〇一〇年は、今先生おっしゃられました百万BTUという単位で約十一ドル前後でございました。
そして、今ガスについては、これも御承知だと思いますけれども、LNGの導入の経緯から、現状では、石油代替エネルギーとしての位置づけであることで、原油価格に連動した価格になっているということでございます。 これについて改善をしていかなきゃならないというふうには思っておりますが、そういったことで、我が国が輸入できるエネルギー、化石燃料は高騰しているという認識でございます。
○齋藤(健)議員 我が党は、御案内のように、石油ショックに苦しんだ我が国の経験から、石油代替エネルギーのエースとして、また経済性や地球環境問題への対応などなど、総合的な判断のもとでこれまで原子力政策を強力に推進してまいりました。その意味で、今回の福島の事故は、原子力政策を推進してきた我が党としても、本当に重い責任を痛感しているところでございます。
法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の 入港禁止の実施につき承認を求めるの件(衆 議院送付) 第五 保健師助産師看護師法及び看護師等の人 材確保の促進に関する法律の一部を改正する 法律案(厚生労働委員長提出) 第六 エネルギー供給事業者による非化石エネ ルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有 効な利用の促進に関する法律案(内閣提出、 衆議院送付) 第七 石油代替エネルギー
次に、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律案は、開発及び導入促進の対象を石油代替エネルギーから非化石エネルギーに改めようとするものであります。
○議長(江田五月君) 日程第六 エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案 日程第七 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長櫻井充君。
○政府参考人(石田徹君) 今御指摘の点につきましては、今回御審議いただいておりますこの石油代替エネルギー法の改正法案、これに基づきまして今後非化石エネルギーの供給目標というものをこれ定めていくことになります。この中で、原子力、水力、地熱、太陽光、その他の再生可能エネルギーといった種類ごとにその供給数量に係る目標というようなものを定めてまいりたいというふうに考えております。
○委員長(櫻井充君) エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案及び石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
次に、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(櫻井充君) エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案及び石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑に入る前に、委員長から政府の答弁者に一言だけお願いを申し上げておきます。
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案及び石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣参事官小宮義則君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案及び石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、来る三十日午前十時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
黒岩 進君 中小企業庁長官 長谷川榮一君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○株式会社地域力再生機構法案(第百六十九回国 会内閣提出、第百七十一回国会衆議院送付) ○エネルギー供給事業者による非化石エネルギー 源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用 の促進に関する法律案(内閣提出、衆議院送付 ) ○石油代替エネルギー
○国務大臣(二階俊博君) エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案及び石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 我が国におけるエネルギーの供給のうち、化石燃料がその八割以上を占めており、また、そのほとんどを海外に依存しています。
○委員長(櫻井充君) エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案及び石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。二階経済産業大臣。
――――――――――――― 議事日程 第二十五号 平成二十一年六月十一日 午後一時開議 第一 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法案(内閣提出) 第二 公文書等の管理に関する法律案(内閣提出) 第三 エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案(内閣提出) 第四 石油代替エネルギー
————————————— 議事日程 第二十五号 平成二十一年六月十一日 午後一時開議 第一 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法案(内閣提出) 第二 公文書等の管理に関する法律案(内閣提出) 第三 エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案(内閣提出) 第四 石油代替エネルギー
————◇————— 日程第三 エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案(内閣提出) 日程第四 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(河野洋平君) 日程第三、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案、日程第四、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。経済産業委員長東順治君。
午前に引き続き、内閣提出、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案並びに石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
次に、内閣提出、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律案並びにこれに対する修正案について採決いたします。 まず、吉井英勝君提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
————————————— エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案に対する修正案 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
もう一点、次の法律に話題をかえたいと思うんですけれども、今回、石油代替エネルギーの推進から非化石エネルギーの推進、もう一つの法律の題名が変わったわけであります。 そこで気になるのが、同僚議員からも御質問がありましたけれども、これまで石油と比べてクリーンなエネルギーだとして推進してきた天然ガスの位置づけの問題であります。
今回、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律につきましては、法律の名前も、石油代替エネルギーから非化石エネルギーと変更されています。このことは、天然ガスなどを政策の対象から外しているようにも理解されます。
内閣提出、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案並びに石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
————————————— 本日の会議に付した案件 中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律案(高村正彦君外六名提出、衆法第二四号) エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案(内閣提出第五五号) 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する
○二階国務大臣 エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案及び石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 我が国におけるエネルギーの供給のうち、化石燃料がその八割以上を占めており、また、そのほとんどを海外に依存しています。
○東委員長 次に、内閣提出、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案並びに石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。二階経済産業大臣。
古屋 範子君 同日 辞任 補欠選任 西本 勝子君 川条 志嘉君 平口 洋君 牧原 秀樹君 宮下 一郎君 山本 明彦君 古屋 範子君 高木美智代君 ————————————— 四月二十三日 エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案(内閣提出第五五号) 石油代替エネルギー
次に、非化石エネルギー源利用促進法案及び石油代替エネルギー開発導入促進法の一部改正案につきまして、二階経済産業大臣から趣旨の説明がございまして、質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。
――――――――――――― 一、趣旨説明を聴取する議案の件 エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案(内閣提出) 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 趣旨説明 経済産業大臣 二階 俊博君 質疑通告 時 間 要求大臣 北神 圭朗君(民主) 十五分以内 経産
○小坂委員長 次に、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出のエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律案の両法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○国務大臣(二階俊博君) エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案及び石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 我が国におけるエネルギーの供給のうち、化石燃料がその八割以上を占めており、また、そのほとんどを海外に依存しています。
○議長(河野洋平君) この際、内閣提出、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案及び石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。経済産業大臣二階俊博君。 〔国務大臣二階俊博君登壇〕
————◇————— エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案(内閣提出)及び石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明
その原因として、御指摘ありましたとおり、中国、インド、ブラジルなどの新興国の経済発展に伴って食料需要が増大したこと、また地球温暖化による気候変動の激化で凶作の可能性が増加したこと、また三点目として、アメリカなどが石油代替エネルギーとして穀物を原料とするバイオエタノールの大量生産に力を入れたことなどのため、需要と供給のバランスが逼迫してきたと言われております。
我が国は、二度のオイルショックの経験を踏まえまして、一九八〇年に、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、いわゆる代エネ法でありますが、これを制定をしまして、エネルギー源の多様化を進めてきたわけであります。当時、石油代替エネルギーとしては、石炭の液化であるとか太陽光であるとか、あるいは地熱等が中心であったというふうに理解をいたしております。
っていることについては、一応注意を促すということはありますが、微に入り細をうがってその事実を挙げてそれを追及していくというようなまだそんな場面ではないというふうに考えているわけでありまして、その意味では、持続的に石油という資源への依存を減らしていくという大きな方向の中でバイオというものに着目をして、そのバイオ生産を代替エネルギーとしてやっていくという方向が出されているわけですけれども、そういうことが持続的に石油代替エネルギー